無料

コンサル登録はこちら

独立・起業コラム

Column

フリーランスの税金の考え方

サラリーマンが給料として受け取る報酬の場合、会社が計算して自動的に天引きされる税金関係ですが、フリーランスの場合、自分自身で税務署に確定申告を行い、税金を納める必要があります。
確定申告について、慣れないうちは煩雑で面倒かもしれません。しかしここで手を抜くと痛いしっぺ返しが納税という形で返ってくることになります。
それではフリーランスの納税に関する節税対策を以下にご紹介します。

フリーランスの場合の、節税ポイントを3つご説明いたします。

売上
①経費
②青色申告特別控除
③所得控除=課税所得金額

①経費を洩れなく計上する

ひとつめに大切なことは、仕事で使った費用を洩れなく経費計上することです。 そのためには、必要経費として認められる範囲を日頃から把握しておきましょう。 領収書を必ずもらう“クセ”をつけておくことが大切です。
次に「家事関連費」を、洩れなく必要経費に計上することです。 自宅をオフィスにしている場合や車を仕事に使っている場合は、 家賃、水道光熱費、通信費(電話料、インターネット通信料等)、 車の費用(購入費、ガソリン代、駐車料金等)を、仕事に使用している割合に応じて、経費にします。 消耗品扱いにならない高額備品の購入金額は、10万、20万未満にして、 なるべく購入した事業年度、又は短期間に減価償却して経費に繰り入れるようにします。

②青色申告特別控除で最高65万円の控除が受けられる

個人事業の節税対策は、青色申告から始まると言われています。 平成16年度の税制改正で、青色申告特別控除の最高額が65万円に引き上げられました。
経費65万円分と考えると、節税効果は大です。青色申告をするには、 申請書の提出や複式簿記による経理帳簿の作成があるので、面倒だと思われている方が多いかも知れません。 しかし、仕事の取引内容を記録していくことで、売上、経費、利益を数字でキチンと把握できるようになり、 事業主としての自覚も芽生えてきます。青色申告の特典も、特別控除の他、家族に支払った給与を全額経費にできたり、 赤字となった場合、その損失を3年にわたって繰り越せたり、節税のメリットは大きいのです。

現在、白色申告している方が、青色に変更したい場合は、 申請書の提出期限(※青色申告にする年の3月15日迄)があるため、今から申請しても、来年度分からになります。 今年、独立された方、独立準備中の方は、開業から2ヶ月以内に管轄の税務署へ「青色申告申請書」を提出すれば、 今年度分から青色申告できます。

■ 節税するには、青色が断然にお得です。しかし、税務署の広報によると、約40%の人が白色申告だとか。 ではなぜ、メリットがあるのに青色申告にしないのでしょうか。 答えは簡単、複式簿記で経理帳簿をつけることが、大変だと思われているからです。
■ 青色申告を選択しても特別控除が2段階あります。この差は、経理帳簿の記帳方法と、青色申告の提出書類の内容によります。 これまで、控除10万円だった方は65万円コースへ切り換えましょう。

③税法上の特典(③所得控除)をフル活用する

確定申告書に所得控除の欄があります。ここに記載されている控除項目に該当するものは、洩れなく計上しましょう。
確定申告時に所得控除される項目は多数ありますが、注意していただきたい部分は、控除の対象となる範囲です。 申告する本人だけでなく、配偶者、一緒に暮らしている親族や、別居の家族までも、適用範囲になるケースがあります。

独立・起業コラム一覧へ戻る
10秒で完了