契約前に要チェック!フリーランスの業務委託契約について解説

 

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フリーランスとして活動する前に、トラブル回避のため「業務委託」について理解を深めることが必要です。 本記事では、そもそもフリーランスとはなにかをおさらいし、業務委託の概要から仕組み、案件を請ける際に注意すべきことまで解説していきます。正しい知識をもって契約を結ばないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もありますので是非チェックしてください。

 

Point

✓ 業務委託は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類ある

✓ 業務委託契約は裁量権が大きく、収入が上がりやすい

✓ 業務委託契約書は自身の業務の範囲や責任について記された重要な書類のため、しっかり確認しよう

 

目次

  1. 業務委託とは?
  2. なぜ業務委託を選ぶ企業があるのか?
  3. 業務委託で案件を請ける際に気を付けたいこと
  4. まとめ

 

 

業務委託とは?


業務委託は特定の業務を自社以外の外部に任せることを指しており、外注などと呼ばれることもあります。業務委託の場合、仕事を依頼する側と、仕事を受ける側の間には雇用契約は結ばれず、対等な立場として業務を遂行していくことが特徴です そのため業務委託で個人が案件を請ける場合は、原則としてフリーランスとして受注することになります。昨今では1つの企業のみから業務委託を請けるフリーランスも増えてきたため、業務委託が雇用形態の一つのように勘違いされてしまうのかもしれませんが、業務委託の場合には雇用関係はありませんので注意しましょう。 また業務委託には請負契約、委任契約、準委任契約の3種類があり、それぞれ業務完遂に求められる条件や責任の範囲などに違いがあります。それぞれの違いは次の通りです。

 

①請負契約

請負契約は請負人(仕事を受ける側)が発注者からの業務を完遂し、その成果物(完成品)を納品することを前提とした契約です。納品時に成果物が未完成であった場合や、契約内容と異なる場合には債務不履行となり責任が発生します。さらに納品後に成果物の不備やバグ、欠陥などが見つかった場合には、その補修や損害賠償責任を負う事もあります。 ただし請負契約は「成果物に対しての結果」が求められるものであるため、業務時間や場所、外注の使用などプロセスに関しては自身の裁量で決めることが可能です。

 

②委任契約

委任契約は発注者から依頼された法律行為に関する業務を遂行する契約です。ここで言う法律行為とは主に、様々な契約の締結、弁護士への弁護依頼、税理士への確定申告の依頼などが挙げられます。 委任契約の場合は成果物の納品は求められず、あくまでも業務を遂行する事が目的である点が請負契約との違いです。業務遂行にあたっては善良な管理者の注意義務に基づくべきとはあるものの、請負契約よりも責任の範囲は大きくないと言えるでしょう。 ただし仕事の内容によっては時間や場所、業務プロセスなどが制限される場合もあるので注意が必要です。

 

③準委任契約

準委任契約は委任契約の一つで、法律に関する業務以外の業務を遂行する契約です。業務内容が法律行為であること以外は委任契約と同様で、様々な事務作業や講演、宣伝広告、調査・研究などの多くがこれに該当します。

 

 

なぜ業務委託を選ぶ企業があるのか?


企業が業務委託を選ぶポイントとして挙げられるのが、雇用契約を結ばないという点にあります。 企業が雇用契約を結んで従業員とした場合、社会保険料を負担する必要があります。さらに健康診断やメンタルヘルス、さらには有給休暇の付与などが必要となり様々なコストがかかってきます。 一方で業務委託の場合、雇用ではないためこれらのコストを負担する必要はありません。加えて労働基準法の適用外であるため、時間外の労働であっても割増賃金は不要です。 このような面から業務委託を選ぶ企業があるのも事実ですが、業務委託で案件を請けるのにはメリットとデメリットがありますので、自身の都合に合わせてしっかりと見極めることが大切です。

 

業務委託で案件を請けるメリット

 

 

業務委託で案件を請けるメリットには下記のような点が挙げられます。

・自分の得意分野を選んで働くことができる

・働く場所、時間などの自由度が高く自分の時間を確保しやすい

・上下関係や組織のしがらみがないため人間関係のトラブルが起こりにくい

・頑張り次第で収入をあげられる可能性がある

良くも悪くも自分次第という部分はありますが、会社員よりも裁量権が多いことがメリットであると言えるでしょう。基本的に業務委託は請負人と発注者が対等な立場であるとされているため、様々な場面において自分自身で判断することができます。 また業務委託ではより専門性に特化した案件が多いため、自分の業務に集中できるので生産性が高まり収入が上がるというケースも多くあります。

 

業務委託で案件を請けるデメリット

一方でデメリットがあることも無視できません。業務委託で案件を請ける際のデメリットは以下のような点が挙げられます。

・基本的に全て自己責任なってしまう

・自ら営業活動をしないと仕事がない

・労働基準法が適用ない

・収入が安定しない

やはり自分の裁量が大きくなる分、その責任は大きくなるのはやむを得ないでしょう会社員であれば何かミスがあっても守ってもらえますし、法律も労働者を守るための制度が充実しています。そういった意味での後ろ盾がなくなってしまうのは大きなデメリットです。 また自分で案件をとらなくては仕事がないという事に加えて、繁忙期と閑散期で収入の差が出るなど、非常に不安定な状態に陥ることも考えられます。 このようなデメリットをしっかりと加味して業務委託で案件を請けるようにしましょう。

 

 

業務委託で案件を請ける際に気を付けたいこと


最後に、いざ業務委託で案件を請けるという時に気を付けるべきポイントについて解説していきます。

 

業務委託契約書を締結する

原則として業務委託を受ける際には業務委託契約書を締結します。しかし残念ながら業務委託契約書を交わしていないというケースや、業務委託契約書の中身をしっかりと確認せずに締結してしまうというケースが散見されます。 業務委託を請けるにあたって、業務委託契約書は自身の業務の範囲や責任について記された重要な書類ですので、軽んじることなくきっちりと確認するようにしましょう。ただ業務委託契約書は両者の合意の中で内容を決めることができ、非常に事由度が高いのも特徴です。 下記に一般的に必要とされる項目の一例を挙げますので参考にしてみてください。

・契約の目的

・業務内容と範囲

・業務の遂行方法

・報酬と支払時期

・契約期間と契約更新

・再委託の可否

・秘密保持

・契約の解除

・知的財産の帰属

・損害賠償

・反社会的勢力との取引排除

・裁判管轄

・協議

これらが明確になっていない場合や、自分に不利益な項目が入っている場合は契約の締結を一考することも大切です。また業務委託契約書は多くのひな型も配布されているので、比較してみるのも有効と言えるでしょう。

 

偽装請負になっていないか注意する

偽装請負はクライアントと業務委託契約を締結しているにもかかわらず、実際には社員や派遣社員のような扱いをされているケースです。具体的なポイントは指示命令をされているか否かです。業務委託の場合には特別な制約がない限り、原則として業務時間や場所、業務の進め方を命令できません。 また請負人も偽装請負と知りながら業務を遂行した場合、その責任を問われる可能性があるので、あくまでも社員ではなくフリーランスとして対等な立場で仕事を請けているという認識を持ちましょう。

 

 

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