フリーランス新法とは?個人事業主が押さえておくべきポイント

 

 

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2023年4月28日に国会で可決成立し、同年5月12日に公布されました。 コンサルタントやIT関連事業に携わる方々だけでなく、様々な業種でフリーランスが増えている現在において、様々なトラブルを未然に予防することや、ご自身の身体一つで生計を立てていかなければならない立場を守ることを目的として、取引適正化の法制度が実現したものとなります。 施行は、まだ先のこととなりますが、この新法の内容がどのようなものか、要点を絞り、フリーランスの皆さまがどのような点を押さえておくべきポイントを解説します。 法律に記載された用語や文章は堅苦しく、理解がすんなりとできないものも多く存在するので、このコラムでは、分かりやすく解説することを心掛けたいと思います。

 

 

目次

 

  1. ・フリーランス新法とは?
  2. ・ポイント① 対象や定義
  3. ・ポイント② 取引の適正化
  4. ・ポイント③ 就業環境の整備
  5. ・よくある疑問点
  6. ・まとめ

 

 

フリーランス新法とは?

正式には、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)という名で、個人が事業者として受託した取引の適正化と就業環境の整備を図ることを狙いとした法律です。 背景には、フリーランス人口の増加とトラブルの増加が存在します。働き方改革の機運が高まる中、コロナ渦を経て、新たな働き方やより高い報酬、デジタルシフトにおけるリスキリングなど年々フリーランスが増加していることが官公庁や各民間事業者から報告されています。 母数が増加することでトラブル件数の増加も生じており、フリーランスの皆さまが遭遇してしまう可能性の高いトラブルを予防する必要性が喫緊の課題となっておりました。

 

(出典:内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画基礎資料集」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdfより)

このフリーランス新法には、大きく3つのポイントが存在します。用語の定義や発注者側の責任が主なものとなり、受託される側のフリーランスの皆さまにもぜひ把握しておいていただきたいポイントを解説させていただきます。 詳細については、厚生労働省のサイト上で公開されている「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/001096814.pdf)をご参照ください。

 

 

ポイント① 対象や定義

受託側はフリーランスであり、委託側はフリーランスに業務を委託する全ての事業者が該当します。当たり前と言えば当たり前ですが、ポイントは、従業員がいる個人事業主の方(法人化している方を含む)も、フリーランスに業務を委託する場合は委託側の責任を負うということになります。同様にフリーランスの方に案件を紹介する仲介事業者(エージェント)も、もちろん委託側に該当します。 以下に法律に記載された用語の解説を記載します。

 

・特定受託事業者:個人、法人を含めた個人事業主(受注者)

フリーランスの方々は、個人事業主だけでなく法人化されている方もこちらに含まれます。その中で、個人事業主および法人化した代表者を「特定受託業務従事者」と呼びます。

 

・業務委託:情報成果物の作成および役務の提供

情報成果物の作成には、プログラムだけでなく文字や図形、記号により構成されるもの(=各種ドキュメント)が含まれますので、ITエンジニアだけでなく、コンサルタントの方々も含まれます。

 

・業務委託事業者:特定受託事業者に業務を委託する事業者(発注者)

従業員のいる個人事業主や法人化している方は「特定業務委託事業者」と呼ばれます。非常にややこしく聞こえますが、従業員がいて発注権限を有する人、と理解すればOKです。

 

 

ポイント② 取引の適正化

取引の適正化とは、契約内容の明示・支払期日の厳格化・発注者の禁止事項を明確化したものになります。これらは、従前は主に下請法で下請け業者が不当な不利益を被らないよう法制度化されていたものになりますが、下請法では、発注者が資本金1000万円未満であれば適用外とされていました。フリーランス新法の誕生により、発注者の制限はなくなり、フリーランスに発注するほぼ全ての事業者(一人で事業を行う個人事業主は除く)に発注者の責任が適用されることとなりました。

 

・契約内容の明示

特定受託事業者へ業務を委託する際は、取引内容(業務の内容、報酬、支払期日等)を明示した契約書面(電子可)が必要になります。これは、現在も口頭による契約提示が行われており、トラブルの原因になっていることを予防する目的もあります。 発注時に明示できないことに正当な理由がある場合は、定められた時点で直ちに書面もしくは電磁的方法で明示しなければなりません。

 

・支払期日の厳格化

発注者は受注者(フリーランス)が納品もしくは役務提供の締め日を迎えた後、60日以内に、できる限り短い期間で支払いをしなければなりません。 また、フリーランスが受注する業務が再委託にあたる場合(発注者の上位に事業会社や元請、上位会社が存在する場合)、上位会社から発注者への支払期日から30日以内に発注者は受注者であるフリーランスへの支払い義務が生じます。(下図参照) ちなみに、BTCエージェントは上位会社がいる場合でも支払期日は影響されず、納品もしくは締め日後、30日サイトでお支払いしていますので、ご安心ください。

 

 

 

・発注者の禁止事項

-受注者(フリーランス)の納品や役務提供に基づく作業報告書の受領を拒否すること。 -報酬(契約額)を減額すること。 -納品後、その納品物に係るものを引き取らせること。 -通常支払われるべき対価に対し、著しく低い報酬を不当に定めること。 -発注者の指定するものを強制して購入させたり、役務を強制したりすること。 -発注者のための利益提供の強要をすること。 -発注内容を両者の合意なく変更したり、納品後や役務提供後に作業をやり直したりさせること。 注意事項としては、いずれも受注者の責めに帰すべき事由がない場合と、政令で定める継続的業務であること、という前提条件が付きます。(利益提供の強要は受注者の帰責事由に関係なく禁止) この「責めに帰すべき事由」というのが、分かり辛いところではありますが、言い換えると「故意・過失または信義則上これと同一視すべき事由」となります。つまり意図的もしくは不注意で受注者が実施すべき契約内容を実施しないことが該当すると解釈してよいかと思います。 政令で定める継続的業務については、その期間は今後定められるという話ですが、6ヶ月程度が一定の目安となっているようです。

 

 

ポイント③ 就業環境の整備

昨今、会社側が自分たちを守る意味でも、また属する会社員が自身のワークライフバランスを保つ意味でも、整備が進みつつありますが、フリーランスの方々にとっては、これまで雇用されないことが理由でスポットが当てられていなかった内容となります。

 

・募集内容の適正化

発注者が業務委託でフリーランスを募集する際は、募集内容を虚偽なく最新の情報で提示するものとし、できる限り誤解を生まないようにしなければなりません。 エージェントの案件内容など、概要しか記載されないケースも多々ありますが、概要のみで契約を締結するのではなく、事前打合せを実施するなど、対処が必要になります。

 

・育児、介護に対する配慮

受注者(フリーランス)からの申出により、出産・育児もしくは介護の必要性が生じた場合には、発注者は委託する業務と両立できるよう配慮する必要性が生じました。 こちらは、前出の発注者の禁止事項同様、政令の定める継続的業務であることが前提となりますので、スポット業務などは該当しませんので注意が必要です。

 

・ハラスメント対策

発注者は受注者(フリーランス)に対するハラスメント行為に関する相談対応など必要な体制整備等の措置を講じる必要性が生じました。

 

・解除予告

災害など予告することが困難な場合を除き、契約の中途解除や契約期間満了後の更新を行わない場合は、少なくとも30日前までに、解除の予告が必要となります。 従前より1ヶ月前予告として商習慣上は慣例となっておりますが、新法に具体的に明示されることで、努力目標であったものが義務に変わってくることになりそうです。ただし、不法行為や契約違反などは除かれる可能性はありますので、注意が必要です。

 

 

よくある疑問点

フリーランス新法が生まれた背景やその内容について解説を行ってきましたが、まだまだフリーランスに対する法整備は十分ではなく、今回の新法についても、「???」というところは少なくありません。簡単に疑問点をQ&Aという形で整理してみました。

 

Question:実際に不利益を被った場合は、どうしたらよいの?

第二東京弁護士会が運営し、内閣官房・公正取引員会・厚生労働省・中小企業庁が連携するフリーランス・トラブル110番というサービスが利用可能です。 相談は無料で匿名でもOKであり、秘密厳守のサービスとなっております。 こういったトラブルの場合、裁判や調停など重苦しいワードが頭をよぎりますが、比較的短期間で決着のつく和解あっせん手続きも無料で対応してくれるとのことです。
(出典:フリーランス・トラブル110番 公式HPhttps://freelance110.jp/より)

 

Question:抵触する事項があった場合の発注者側の対応やペナルティは?

受注者(フリーランス)からの申出があった場合、国の関連機関(厚生労働省、公正取引員会、中小企業庁、都道府県労働局)は、発注者に対して必要な調査を行い、調査に基づいて指導や違反是正の勧告や命令を行います。発注者は、勧告や命令に基づき対応を取ることになります。 勧告や命令に従わない場合は、その事実の公表や、罰金のペナルティが生じる可能性があります。

 

Question:【契約内容明示】契約書のどこを最低限チェックすればいい?

契約条件の明示は確定していますが、どの項目まで明示すべきか、という点はまだ国側の方で検討している状況です。したがって現時点で、確定していない項目に対し、チェックすべき項目は明示できません。 しかし、多く言われているように「委託される業務内容」「報酬」「支払期日」は確実にチェックした方がよいと思われます。特に「支払期日」については、注意が必要です。こちらについては、次の疑問で解消します。

 

Question:【支払期日】上位会社がいる場合、その支払期日から30日とすると、非常に遅くならない?

IT関連のフリーランスの方は、エージェントを介した業務委託のケースが多く、上位会社が存在することになります。その場合、支払期日は上位会社⇔発注者間の支払期日から起算して30日以内という制度に基づくと、納品後や役務提供完了後、60日を超えるリスクも生じてくる可能性がございます。つまり、現状では非常に遅くなる可能性がある、と言わざるを得ません。

この点については、コラム執筆者が公正取引員会に直接確認しました。公正取引委員会や厚生労働省でも、フリーランス新法施行に向け、まさにそういった事象をどうクリアにするか、ガイドラインを検討しているとのことでした。 繰り返しになりますが、BTCエージェントでは、コンプライアンスに基づいた運用を徹底しておりますので、支払期日に関しても受注者(フリーランス)の作業完了後、30日以内をお約束いたします。(上位会社とBTCエージェント間の支払期日に影響されません)安心してご登録いただければ、と存じます。

 

 

まとめ

フリーランス新法のポイントを簡単に解説させてしましたが、いかがでしたでしょうか。 新法が可決されたとはいえ、施行は可決後1年6ヶ月以内と決められているだけで、まだ具体的に決まっておりませんし、施行に向け厚生労働省や公正取引員会でも細則やガイドラインを継続検討中という状況です。 しかし、新法の施行までもフリーランスの皆さまの生活は続きますし、その間もトラブルなく皆さまに活躍していただきたいと考えます。そのためにも、現時点でも、注意すべきところは注意していただき、安心して皆さまのパフォーマンスを発揮していただくことを切に願います。(また、そのご支援の機会をいただけたら、この上なく幸せなことです!) とっておきの情報になるかもしれませんが、フリーランス新法の施行に向け、ガイドラインの作成等の準備ができましたら、フリーランスや業務委託事業者向けに説明会なども開催される可能性もあるそうです。厚生労働省や公正取引員会のHPも定期的にチェックしてみてください。 またご相談や不明点などございましたら、お気軽にBTCエージェントの方にもお問合せください!! 以下に、今回執筆にあたり参考にした資料を記載しますので、ご参考にしていただければ幸いです。

・厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html

・公正取引員会 https://www.jftc.go.jp/

・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 ※衆議院HP上に掲載 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109023.htm

 

 

 

 

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