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独立・起業コラム

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個人事業主・フリーランスの青色申告

青色申告とは

青色申告とは、税務署にあらかじめ届出をしておくと税金面で様々なメリットを受けられる申告方法で、届出をしない、もしくは期限に間に合わなかったなどの場合は全て白色申告になります。

青色申告の1番のメリットは65万円、もしくは10万円を所得から控除し、税金を減らすことができることです。
ただし、65万円の青色申告を選択するにはいくつかの要件があります。

青色申告にすると、以下のように節税をすることができます。

①最大65万円の控除が受けることができる

まず、白色申告から青色申告に変更するだけで、課税所得から最大10万円の控除が受けられます。さらに、手間が掛かりますが複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すれば、最大65万円の控除が受けられます。
ということは、最大65万円分を損金にすることができます。

また、平成26年1月より事業所得、不動産所得や山林所得等の有る白色申告者は、複式簿記よりは簡単ですが、単式帳簿をつけることが義務化されます。その為、今後白色申告のメリットが無くなります。
節税を考えている様な方は、現在はパソコンと会計ソフトウェアが有り帳簿付けの労力も軽減されていますので、ぜひ控除額が大きい複式簿記にしましょう。

②家族を専従者として雇った時の節税の上限が広がる

その事業の専従者(青色事業専従者)を雇うことができ、その給料を経費にすることができます。その分課税所得を低くすることができ節税になります。

青色事業専従者とは、青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、年齢が15歳以上、その青色申告者の事業に専ら従事している人です。
その人に支払った給与は、事前に提出した届出書に有る金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入可能です。

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。届け出は、事業専従者を雇った日から2か月以内にしなければなりません。

③純損失の繰越控除と繰戻控除を適用して節税

個人事業主で青色申告している場合、「純損失」(利益が赤字)を確定申告することにより、翌年以後3年間に出る黒字金額から差し引くことができます。
そのため、翌年の利益から前年のマイナス分を差し引くことができ、節税になります。良く有る「開業時に赤字で、その後黒字になった」場合に節税になり ます。

また、今年赤字で、前年も青色申告をしている場合は今年の赤字を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付(納めた税金が戻る)を受けることが可能です。

④引当金を計上して節税

まだ未回収の売掛金で、貸倒れになりそうな金額について、当期の決算でその貸倒引当金を費用計上できるため、貸倒引当金を設定した最初の年度は、事業所得の金額を少なく申告することができます。

青色申告承認申請書を提出したら、フリーランスの節税対策の大半は済んだと言っても過言ではないでしょう。
帳簿付けは面倒ですが、所得税の計算を覚えると青色申告など有利な選択ができ、賢く節税をするためには必要な作業です。
最高65万円の控除が受けられるのは、大きな節税になります。無料の会計ソフトもあるので、有効に利用しましょう。

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