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独立・起業コラム

Column

個人事業主が知っておくべき住民税額の仕組み

住民税は、所得税の確定申告を行うとそれを基に行政で計算され、納付書が送付されて来て納税するものです。
その為、自分で計算する必要は有りませんが、どのように計算されるかは、経営者の観点から知っておくべきだと思います。
※個人事業主が払う主な税金は、所得税、 個人事業税、住民税などがあり、その他に消費税、国民健康保険税(料)、印紙税があります。

課税所得の確定申告の値を基に、行政が税金を計算し納税額を通知してくれます。その為、自分で申告する必要が有りません。前年の課税所得を基にしていますので、サラリーマンから独立して、個人事業主になった方は、初年度はサラリーマン時代の課税所得を基に計算した税額を支払う事になります。
住民税は、市県民税などとも呼ばれます。都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。

住民税の計算式

計算式の各項目の内容

■所得控除

地方自治体に納める「住民税」も 政府に納める「所得税」と同じ位多くの所得控除が有りますが、金額や控除対象が多少異なっています。
このため、課税所得の金額が所得税とは多少異なる金額になりますので注意が必要です。

■主な所得控除の例

地方自治体に納める「住民税」も 政府に納める「所得税」と同じ位多くの所得控除が有りますが、金額や控除対象が多少異なっています。
このため、課税所得の金額が所得税とは多少異なる金額になりますので注意が必要です。

基礎控除金額所得税=38万円、住民税=33万円
生命保険控除所得税=最大12万円、住民税=最大7万円
地震保険控除所得税=最大5万円、住民税=最大2万5千円

また、その他、課税控除や調整額など、自治体によって多少の税額(税率)の差異があります。
税率は、課税所得金額に対し一律10%課税されます。市区町村民税6%、都道府県民税4%の合計10%です。

■均等割

均等割は収入に関係なく課税され、市町村民税は各自治体によって異なっています。

東京都の例

●区市町村民税…3,000円
●都民税…1,000円

平成26年度から平成35年度までの間は、都民税額:1,500円・区市町村民税額:3,500円(区市町村により異なります。)

納税時期と方法

東京都の場合、区市町村から送付される納税通知書で市役所若しくは郵便局、銀行等で年4回に分けて納めます(普通徴収)。
6月、8月、10月、翌年1月の期限までに納めます。

まとめ

●住民税は道府県民税と市町村民税に内訳は分かれる
●住民税の税率は原則10%
●一部自治体によっては法令により住民税の税率を増税したり減税したりしている
●住民税の納付は一括払いか年4回払い

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