050-7113-1174
平日電話対応:10:00~17:00無料コンサルタント登録
所得税は一定の所得(もうけ)に対して課される税金です。したがって、個人事業主の場合、所得金額が黒字となり、税額が発生する場合には、原則として、所得税の確定申告を行う義務が生じます。
所得税の計算は、その年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、計算します。
所得税の確定申告は、その年の翌年のおおむね2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
節税で最初に行うことは、面倒臭がらずに必要経費を漏れなく細々する物まで計上することです。
必要経費とは、仕事で使う経費のことで、仕事に使う経費は主に下記になります。
• 事務所経費:家賃、光熱費、通信費等
• 消耗品費:文房具、コピー用紙、インク代、パソコン用品等
• 什器備品:パソコン、周辺機器、ソフト代、自動車等
• 旅費交通費:電車、バス代等
• 交際費:接待費、会議費
個人事業主の場合は、自宅に事務所を構える場合が多いですが、家賃はその事務所と住居部分の面積の割合で計算します。火災保険等も同じ割合で経費になり、また住宅ローンが有る場合は、その利息のみ同じ割合で経費となります。税務署に必要経費として認めてもらうには、明確に住居と区別する必要が有る為、仕事専用部屋を用意しましょう。
しかし、「生計を一つにする」親や親族へ支払う家賃は経費にできません。「生計を一にする」とは所得者本人の稼ぎで家族が暮らしをしてることです。
水道、光熱費や通信費については、家庭と仕事で使う比率で計算します。比率は事業主が決めて構いません。税務署で聞かれた時に、妥当と判断されれば良いです。
専用の営業車を持てれば良いですが、個人事業主ではなかなか困難ですので、自家用車を使用している人が大半ではないでしょうか。
自動車に掛かる費用の場合も、家庭と仕事で使う比率で計算します。月又は週で何日仕事で使用するかによって、計算します。
•ガソリン代
•駐車場代
•修理費
•車の税金、保険料
また、仕事で使用した「高速代」「駐車代」は、全額経費です。
仕事で使用する文房具、コピー用紙、パソコン用品等は全て経費と認められています。また、10万円未満の物品は経費と認められ、10万円以上の物品は資産となります。機材や備品の修理費や保守費も経費になります。
上記の物品で、10万円以上の物が資産となり、耐用年数により減価償却費で1年分の金額が経費になります。
中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の手続きのもとで購入時に全額即時損金算入にすることが可能です。(但し総額が300万円まで)
仕事の上の打合わせの会食は経費となりますので、必ず領収書を入手しましょう。項目は、「接待交際費」となります。割り勘の場合も入手しましょう。
仕事の上の喫茶店での打合わせ、ランチでの打合わせは経費となりますので、領収書を入手しましょう。項目は「打合会議費」です。
交通費は、電車の切符代等ですので領収書が無い場合も有ります。その為必ずルートと金額をメモしておきましょう。仕事の備品等、仕事上必要な物を買いに行った交通費等も経費になります。
•情報、資料代
•新聞、雑誌、書籍代(業務に直接必要な専門誌等。)
•セミナー受講料(業務に直接必要なこと。)
•通信教育費(※業務に直接必要なこと。)
•サンプル購入費
•所得税、住民税(事業税は経費になります)
•罰金(駐車違反の罰金等)
•借入金の返済金(利子は経費となります。しかし同居及び生計を一つにする親族からの借入金の利子は、経費になりません。)
•健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります。)
小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済制度で、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度で、国の「経営者の退職金制度」です。
年金形式でも退職金としても受け取れます。掛 金は、最大月7万円で、年間で84万円で全額「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができます。
所得税の計算は基本さえ押さえれば、難しいものではありません。
特にフリーランスにとって重要なのは、「収入」と「所得」の違いを明確に理解しておくことと、課税所得金額によって税率が変わってくるという点です。
また、独立したてのころは忘れがちですが、天引きされないということは毎年3月になると所得税の支払いがやってくるという点も大事です。